WEB人事労務通信
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作成日:2023/08/04
★★ スッキリわかる「ストレスチェック」



https://www.bizclip.ntt-west.co.jp/articles/bcl00192-003.html

ストレスチェックとは、
ストレスに関する質問票(選択回答)に回答し、回答を集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかが調べられる検査。「労働安全衛生法」の改正によって働く人を常時50人以上使用する事業場では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての従業員に対して実施することが義務づけられた。

働く人のメンタルヘルス不調防止には、企業ぐるみの努力が必要
 ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因」)は、仕事、家庭、地域などあらゆる場所に存在します。心の健康づくりは、誰しもメンタルヘルスに不調を抱える可能性がある昨今、セルフケアの必要性を一人ひとりが認識する必要があります。

 しかし、職場のストレス要因は、働く人自身の力だけでは取り除くことができないものが多く、心の健康づくりには、職場環境の改善も含めて事業者側はメンタルヘルスケアを積極的に推進し、職場ぐるみの組織的・計画的な対策が必要です。働く人のメンタルヘルス対策の視点や事例については、厚生労働省の「こころの耳」が参考になります。

これから予測される課題は?

 実際のストレスチェック制度の実施は、「こころの耳」の「ストレスチェック制度について」を参照しましょう。ここには、ストレスチェック制度に関する実施マニュアルやパンフレット、Q&Aや相談窓口、ITツールなど、役立つ情報がまとめられています。導入時には、「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」が分かりやすいでしょう。

50人未満、小規模事業場のメンタルヘルス対策は?
 常時50人以上の従業員を抱える事業者は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを行い、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。この一方、50人未満の事業場では、努力義務にとどまり、「労働者健康状況調査」によれば中小規模事業場におけるメンタルへルス対策の実施率は大企業に比べて低い傾向にあるとされます。しかし、今後、働く人のメンタルヘルス問題が拡大していけば、実施義務が課せられる可能性もなくはありません。今のうちから環境を整備しておく、情報を取得しておくなどをしておいて損はないと思われます。

 小規模事業場のメンタルヘルス対策には「こころの耳」の「中小規模事業場に適したメンタルヘルス対策は?」が、個人事業者やフリーランス向けには「フリーランスの方のメンタルヘルスケア」が参考になります。なお、小規模事業者や個人事業者には、労働安全衛生法で定められた産業保健サービスが無料で受けられる「地域産業保健センター」の利用がおすすめです。


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