WEB人事労務通信
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作成日:2023/07/31
★★ フリーランスの取引に関する 新しい法律ができました



https://www.mhlw.go.jp/content/001124404.pdf


「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2023年5月12日に 公布されました。

2024年秋頃までに施行予定です。


 法律の目的 この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
@フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と
Aフリーランスの方の就業環境の整備 を図ることを目的としています。


⚫ この法律上は、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」とされていますが、この リーフレットでは伝わりやすさを優先し、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」と表現しています。

⚫ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まないこととしており、具体的には、「週労働20時間 以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を「従業員」とすることを想定しています。

⚫ なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基 準法等の労働関係法令が適用されます。 


⚫ この法律は、2024(令和6)年秋ごろまでの施行を予定しており、従業員の範囲や継続的業務委託の具体的な期間、発 注事業者の義務の具体的な内容などは、施行までの間に、政省令・告示などで定められる予定です。

⚫ 詳細な法律の内容については、関係省庁のホームページをご覧ください。

⚫ 項目@〜Bについては、公正取引委員会・中小企業庁、 項目C〜Fについては、厚生労働省 までお問合せください

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社会保険労務士法人
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