WEB人事労務通信
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作成日:2023/07/25
★★ 労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて




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都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長 (公印省略)

未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第 31 条第1項第1号の事故について保 険給付に要した費用を徴収することができる制度(以下「費用徴収制度」という。)につ いては、
昭和 62 年3月 30 日付け労働省発労徴第 23 号・基発第 174 号(以下「施行通 達」という。)、
昭和 63 年1月 22 日付け基発第 46 号、
平成3年4月1日付け労働省発労 徴第 33 号・基発第 216 号及び
平成5年6月 22 日付け労働省発労徴第 42 号・基発第 404 号により運用しているところであるが、
 今般、下記のとおり運用の見直しを行うことと したので、事務処理につき遺憾なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、施行通達記の第4、昭和 63 年1月 22 日付け基発第 46 号、平成3年4月1日付け労働省発労徴第 33 号・基発第 216 号及び平成5年6月 22 日 付け労働省発労徴第 42 号・基発第 404 号は廃止する。



1 見直しの趣旨及び概要

以下省略>

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