https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf
2024年秋にマイナンバーカードと健康保険証が一体化することとなり、改正法成立後も様々な議論を呼んでいるところです。
加藤勝信厚生労働相は14日の記者会見で、来年秋を予定する健康保険証の廃止時期について、
法律の規定に基づき「最も遅い場合は来年12月8日になる」と明らかにした。
政府は今後、具体的な廃止日を政令で決定する方針。
今後の動向については注目をしていく必要がありますが、一方ですでにマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになっており、
医療機関の窓口ではマイナンバーカードによるオンライン資格確認でトラブルが発生しているようです。
これに関連して、先日、厚生労働省は「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日保発0710第1号)」という通達を発出しました。
このようなケースにおける対応として、
通達では、一部負担金の割合等を申し立てる「被保険者資格申立書」の記入によるものを一つの方法として示しています。
これは、医療機関が患者に、
マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)を可能な範囲で記入してもらい、
患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求めるというものです。
過去にその医療機関等への受診歴等がある患者で、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、
被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えないという内容も示しています。
11ページに 「被保険者資格申立書」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf
有効な保険証の交付を受けており、
医療保険等の被保険者資格について、下記の 通り申し立てます。