作成日:2023/07/11
★★★2023年7月版に改訂された厚生労働省のモデル就業規則
※令和5年7月の主な改訂事項
退職金の支給(54条)を改訂。
モデル就業規則 (令和5年7月)
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第8章 退職金
(退職金の支給) 第54条 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第68条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。
【第54条 退職金の支給】の追加説明
退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは労基法第89条第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります。