作成日:2023/07/07
★ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)内閣官房新しい資本主義実現本部事務局
https://www.mhlw.go.jp/content/001115385.pdf
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)
説明資料
本法律の趣旨・概要等
我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適 正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、 特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。
1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。[第2条第1項]
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。[第2条第2項]
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。[第2条第3項]
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。 [第2条第6項]
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法) Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001115387.pdf