https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf
事 務 連 絡 令和5年6月 27 日
日本年金機構事業管理部門担当理事 殿
厚生労働省年金局事業管理課長 「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに 関する事例集」の一部改正について
健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務の 取扱いについては、「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事 例集」の一部改正について」(令和 4 年 9 月 5 日付け厚生労働省年金局事業管理課長 事務連絡)においてお示ししているところです。
今般、当該取扱いに関する事例を追加し、同事務連絡の別紙 1(標準報酬月額の定時 決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)を別添のとおり改正することとした ので、内容について御了知いただくとともに、適切に運用いただきますようお願い申 し上げます。
なお、本事務連絡の内容は、厚生労働省保険局保険課とも協議済みであることを申 し添えます。
(改正は傍線部分)
(別紙1)
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
問3 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年 勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
(答) 永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その 取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行 う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、 恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と総合的に判断すること。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
@ 表彰の目的 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支 給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生とし ての側面が強いと判断される。
A 表彰の基準 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
B 支給の形態 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の 間隔が概ね5年以上のもの。
作成日:2023/07/01
★★ 厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令5.6.27 事務連絡)
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