WEB人事労務通信
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作成日:2023/06/22
★★ 令和6年4月1日施行分について(令和4年障害者雇用促進法の改正等について)



 

令和6年4月1日施行分について(令和4年障害者雇用促進法の改正等について)
週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

 障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。
※ 週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止となります。

 2023年6月12日開催の第129回障害者雇用分科会にて、省令及び告示の改正内容について了承をいただきました。7月上旬の公布に向けて準備を進めていきます。案の詳細は以下を参照ください。

障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

 障害者雇用調整金及び報奨金について、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分の支給額の調整を行います。
 なお、支給額の調整については、令和6年度の実績に基づく、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。
 2023年6月12日開催の第129回障害者雇用分科会にて、政省令の改正内容について了承をいただきました。7月上旬の公布に向けて準備を進めていきます。案の詳細は以下を参照ください。

納付金助成金の新設・拡充等

 障害者の雇入れ及び雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の制度改正を契機とし、既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等を行います。
 2023年6月12日開催の第129回障害者雇用分科会にて、省令及び告示の改正内容について了承をいただきました。7月上旬の公布に向けて準備を進めていきます。案の詳細は以下を参照ください。
 なお、助成金の詳細な取扱いについては、施行までに改めてお示しする予定です。

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