WEB人事労務通信
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作成日:2023/06/01
★★★令和5年度労働保険の年度更新期間について



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

令和5年度労働保険の年度更新期間について

令和5年度労働保険の年度更新期間は

6月1日(木)〜7月10日(月)です。

<令和4年度確定保険料の算定方法について>
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、
令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。

♢一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分
 ごとに、前期(令和4年4月1日〜同年9月30日)と後期(令和4年10月1日〜令和5年3月31日)に分けて
 算出します。例年とは算定方法が異なりますので、
 詳しくは以下のリーフレット及び後記掲載の申告書の書き方(パンフレット)をご確認ください。
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(雇用保険用)

♢二元適用事業(労災保険)の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
 また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

♢令和5年度の年度更新では、年度更新申告書と確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の様式
 を変更しています。
年度更新申告書のイメージ図はこちらをご確認ください。 
変更後の様式はこちらをご確認ください。

♢令和4年度確定保険料の算定に当たっては、こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。

<一括有期事業に係る労働保険料の適正申告について>
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、
近年、一括有期事業に係る労働保険料の申告誤りが確認されています。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、
不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要がありますので、
このような手続きが発生しないよう、以下のリーフレット及び後記記載の「申告書の書き方」(パンフレット)を
ご確認の上、適正な申告をお願いします。
・一括有期事業の適正申告のお願い

 
 

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申告書の書き方について

 

(概算保険料等の納付が猶予されている場合)

お問合せ
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社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
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 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分