令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。
6月中旬より順次様式等を送付しますので、記入後速やかにご提出ください。
また、提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出については、「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」をご覧ください。
算定基礎届の提出にあたっては、以下の算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等をご覧いただき、記入漏れや誤り等のないようよろしくお願いします。
なお、受付した算定基礎届の処理はできる限り速やかに行うこととしていますが、提出の時期によっては通知書の発送が遅れることもありますのでご了承ください。
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いに関する事例集(PDF)
そのほか、手続きの概要等については、「定時決定(算定基礎届)」をご覧ください。
定時決定のため、4月〜6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
算定基礎届関係以外のその他の様式については「健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧」をご覧ください。
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者については、算定基礎届の提出を省略することが可能です。
詳しくは、「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」をご覧ください。
令和4年度まで、被保険者の氏名等をあらかじめ印字して送付する算定基礎届には、二以上の事業所に勤務する方(二以上事業所勤務者)とそれ以外の方が混在する場合がありましたが、令和5年度から、二以上事業所勤務者の算定基礎届とそれ以外の方の算定基礎届を分けて送付します。
二以上事業所勤務者の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付します。必要事項を記載のうえ、必ず送付元の事務センターまでご返送ください。
なお、送付する算定基礎届は、5月中旬までに日本年金機構で入力処理した情報をもとに作成しているため、5月中旬以降、新たに二以上事業所勤務者になった方がいる場合、送付される複数の算定基礎届に重複して該当の方の情報が印字される場合があります。その場合は、二以上事業所勤務者の算定基礎届をご返送ください。
また、5月中旬以降に被保険者資格喪失届を提出し、二以上事業所勤務者でなくなった方がいる場合、二以上事業所勤務者としての算定基礎届が送付されることがありますが、提出は不要です。
送付する算定基礎届には、以下のリーフレットを同封していますので、あわせてご確認ください。
事業主の皆さまへ 算定基礎届(7月)賞与支払届の提出は電子申請をご利用ください(PDF 1,309KB)
被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ 令和6年10月からパート・アルバイトの社会保険の加入要件が更に拡大されます(PDF 1,084KB)