WEB人事労務通信
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作成日:2023/05/24
★★★【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について



令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。
6月中旬より順次様式等を送付しますので、記入後速やかにご提出ください。
また、提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出については、「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」をご覧ください。
算定基礎届の提出にあたっては、以下の算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等をご覧いただき、記入漏れや誤り等のないようよろしくお願いします。

なお、受付した算定基礎届の処理はできる限り速やかに行うこととしていますが、提出の時期によっては通知書の発送が遅れることもありますのでご了承ください。

算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等

そのほか、手続きの概要等については、「定時決定(算定基礎届)」をご覧ください。

算定基礎届関係の申請・届出様式

算定基礎届関係以外のその他の様式については「健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧」をご覧ください。

8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出

8月または9月に随時改定が予定されている被保険者については、算定基礎届の提出を省略することが可能です。
詳しくは、「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」をご覧ください。

二以上の事業所に勤務する方にかかる算定基礎届の提出

令和4年度まで、被保険者の氏名等をあらかじめ印字して送付する算定基礎届には、二以上の事業所に勤務する方(二以上事業所勤務者)とそれ以外の方が混在する場合がありましたが、令和5年度から、二以上事業所勤務者の算定基礎届とそれ以外の方の算定基礎届を分けて送付します。
二以上事業所勤務者の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付します。必要事項を記載のうえ、必ず送付元の事務センターまでご返送ください。
なお、送付する算定基礎届は、5月中旬までに日本年金機構で入力処理した情報をもとに作成しているため、5月中旬以降、新たに二以上事業所勤務者になった方がいる場合、送付される複数の算定基礎届に重複して該当の方の情報が印字される場合があります。その場合は、二以上事業所勤務者の算定基礎届をご返送ください。
また、5月中旬以降に被保険者資格喪失届を提出し、二以上事業所勤務者でなくなった方がいる場合、二以上事業所勤務者としての算定基礎届が送付されることがありますが、提出は不要です。

算定基礎届に同封するリーフレット

送付する算定基礎届には、以下のリーフレットを同封していますので、あわせてご確認ください。

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分