WEB人事労務通信
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作成日:2023/05/17
★★ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)



特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)

https://www.mhlw.go.jp/content/001096814.pdf


我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事するこ とができる環境を整備するため、
特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境 の整備を図り、
もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、
特定受託事業者に業務委託を する事業者について、
特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。 

2.特定受託事業者に係る取引の適正化
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又 は電磁的方法により明示しなければならないものとする。 ※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。

(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなら ないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)

(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、
@〜Dの行為をしてはなら ないものとし、
E・Fの行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。

@ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
A 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
B 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
C 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
D 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
E 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
F 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること


以下書略>




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