WEB人事労務通信
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作成日:2023/05/14
★★ 配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。



配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居
したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。


https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html




●様式について
 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書


    
ご不明な点等は、受給しているハローワークにお尋ねください。

 ※例年4月、5月はお電話が繋がりづらいことが想定されますので、ご了承願います。




お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
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S-1

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  出入口地上階より徒歩1分