WEB人事労務通信
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作成日:2023/04/24
★★ 令和6年4月から労働条件明示ルールが改正されます



令和6年4月から労働条件明示ルールが改正されます

 

◆労働条件明示事項が追加に

 労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。具体的には、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。明示が必要なタイミングごとに、新しく追加される明示事項を見てみましょう。

1 すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

 →明示事項@:就業場所・業務の変更の範囲

2 有期労働契約の締結時と更新時

 →明示事項A:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内

 容

 ※あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

3 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

 →明示事項B:無期転換申込機会、明示事項C:無期転換後の労働条件

 ※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

 

◆労働条件通知書を見直しましょう

 上記1については、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、
これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。改正に適応した労働条件通知書となるよう、書式を見直しましょう。
 また、有期契約労働者については、上記2・3に基づき、会社の方針を踏まえしっかりと説明する必要があることに注意しましょう。
 労働条件通知書の見直しについては、弊所へご相談ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

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