作成日:2023/04/21
★★★裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、
裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、
⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記@を追加
⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記ABCを追加後、
決議に下記@Aを追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。