WEB人事労務通信
WEB人事労務通信
作成日:2023/04/21
★★★裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です



https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、

裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、

⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記@を追加
⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記ABCを追加後、
  決議に下記@Aを追加し、

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分