WEB人事労務通信
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作成日:2023/04/06
★  副業・兼業における労働時間の通算について



https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079959.pdf

副業・兼業における労働時間の通算について (労働時間通算の原則的な方法) 企業も労働者も安心して副業・兼業を行え るようにするためには、副業・兼業を行う ことで、長時間労働にならないようにする 必要があります。

そのためには、企業は自社の労働時間を、 副業・兼業先の労働時間と通算するなど適 切な労務管理を行うことが大切です。


労働基準法の原則
 労働基準法で、労働時間は原則として1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定められています(法定労働 時間)。これを超えて労働者を働かせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
 法定労働時間を超えて労働させた場合(法定外労働)には、割増賃金を支払う必要があります。


所定労働時間と法定労働時間の違い
 所定労働時間とは事業場において定められた労働時間のことです。1週、または1日について、法定労働時間の1週40時間、 1日8時間を下回る時間が定められることもあります。  所定労働時間を超えて労働させた場合(所定外労働)でも、1週、1日の労働時間数が、法定労働時間以下であれば、法律 上、36協定の締結、届出、割増賃金の支払いの義務は発生しません。 

副業・兼業時における労働時間の通算
 労働者が行う副業・兼業には、正社員、パート・アルバイトなどの企業に雇用される形で行うものと、フリーランス※など自ら 事業者として行うものとがあります。  労働基準法において、労働者が企業に雇用される形での副業・兼業を行った場合、労働時間を通算します。副業・兼業先の労 働時間を自社の労働時間と合わせて、自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える労働(法定外労働)に該当する 場合には、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。


副業・兼業における労働時間の通算について (簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079965.pdf



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