WEB人事労務通信
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作成日:2023/03/17
★  足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令5.3.14 基発0314第2)



https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230315K0060.pdf

                         基 発 0314 第 2 号 令和5年3月 14 日
都道府県労働局長 殿
                 
                                 厚生労働省労働基準局長


足場からの墜落・転落災害防止の充実に係る労働安全衛生規則の 一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 22 号。以下 「改正省令」という。)が本日公布され、令和5年 10 月1日(一部規定は令和6年 4月1日)から施行することとされたところである。

その改正の趣旨、内容等につ いては、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺 漏なきを期されたい。



第1 改正の趣旨及び概要 建設業においては、今なお年間 100 人程度の労働者が墜落・転落災害によって 死亡しており、その対策を講ずることが強く求められていることを踏まえ、「建 設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において、 墜落・転落災害防止対策に係る報告書が取りまとめられた。当該報告書を踏まえ、 以下のとおり所要の改正を行ったものである。
(1)一側足場からの墜落・転落災害が発生していることから、一側足場の使用範囲 を明確化するために必要な措置を規定したこと。
(2)足場からの墜落・転落災害が発生している事業場においては、労働安全衛生規 則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)で義務付けられてい る足場の点検が行われていない事例が散見されていることから、事業者又は注文 者による足場の点検が確実に行われるために必要な措置を規定したこと。

第2 細部事項 1 一側足場の使用範囲の明確化(第 561 条の2(新設)関係)
(1)事業者は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原 則として本足場を使用しなければならないことを規定したこと。なお、幅が - 2 - 1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用することが望ま しいこと。

(2)「幅が1メートル以上の箇所」とは、足場を設ける床面において、当該足 場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1メートル 以上ある箇所をいうこと。足場設置のため確保した幅が1メートル以上の箇所 について、その一部が公道にかかる場合、使用許可が得られない場合、その他 当該箇所が注文者、施工業者等、工事関係者の管理の範囲外である場合等にあ っては、「幅が1メートル以上の箇所」に含まれないこと。なお、事業者は、 足場の使用に当たっては、可能な限り「幅が 1 メートル以上の箇所」を確保す べきものであること。

(3)「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用する ことが困難なとき」とは、以下の場合をいうこと。
ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を2 本設置することが困難なとき。
イ 建築物等の外面の形状が複雑で、1メートル未満ごとに隅角部を設ける必 要があるとき。
ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等が あり、建地を2本設置することが困難なとき。 エ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くな り、墜落・転落災害のリスクが高まるとき。

(4)足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、建 地の一部を1本とする場合にあっては、足場の動揺や倒壊等を防止するのに 十分な強度を有する構造とすること。
(5)足場の使用に当たっては建築物等と足場の作業床との間隔が 30 センチメー トル以内とすることが望ましいこと。 2 足場の点検時の点検者の指名の義務付け(第 567 条、第 568 条及び第 655 条 関係) 

以下省略。

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