労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html#h2_free3
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、
令和2年4月1日に施行されました。
このうち、2「労使協定方式」については、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
◎労使協定等のイメージ
・労使協定のイメージ
PDF版 Word版 ※令和5年1月31日公表版
PDF版 Word版 ※令和4年2月2日公表版
令和4年3月2日 別表を一部追加した内容により更新
PDF版 Word版 ※令和2年12月4日公表版
PDF版 Word版 ※令和2年1月14日公表版
・ 「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ
労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、
有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認することとされ、
派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、
派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとしています。
PDF版 Word版 ※令和4年2月2日公表
PDF版 Word版 ※令和3年2月4日公表