作成日:2023/01/16
★ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務の当面の取扱いについて(令4.12.27 基発1227第1)
001035157.pdf (mhlw.go.jp)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務 の当面の取扱いについて 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号) 第1条第1項に基づき厚生労働省労働基準局長が定める業務(以下「適用除外業 務」という。)については、
令和4年 12 月 23 日付け基発 1223 第3号「自動車運 転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(以下「新通達」 という。)により、令和6年4月1日から新通達記の第2の6によることとした ところであるが、同年3月 31 日までの間の当面の取扱いに関しては、平成9年 3月 26 日付け基発第 201 号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に 係る適用除外業務について」(以下「201 号通達」という。)のほか、別紙による こととするので、了知の上、適切な運用を図られたい。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務 の当面の取扱い
1 適用除外業務 201 号通達記の1にかかわらず、新通達記の第2の6(1)で掲げる業務 を適用除外業務とすること。
2 適用除外業務に従事しない期間がある場合の拘束時間等の上限 次の表に掲げる時間とすること。 なお、当該表中の用語の定義については、新通達によることとする。