WEB人事労務通信
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作成日:2023/01/04
★★ 女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における 解釈事項について (令和4年12月28日改訂)



女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における  解釈事項について (令和4年12月28日改訂)

000989506.pdf (mhlw.go.jp)

目次 ☆:令和4年 12 月 28 日改訂 <1.趣旨  > 
問1 「男女の賃金の差異」を公表することの趣旨は何か。 ............................ 5
問2 「常時雇用する労働者が 101 人以上 300 人以下の一般事業主」においては、女性活躍推 進法に基づく情報公表は、少なくとも 16 項目中1項目を公表することとされている。
@2項 目以上公表する場合は、「男女の賃金の差異」について企業の任意の方法で算出して公表して よいか。
A「男女の賃金の差異」のみを公表する場合はどうか。 ...................... 6
問3 公表された情報に誤りがあった場合や公表義務企業にあるにもかかわらず公表しなかっ た場合、罰則などあるか。【法第 30 条・第 31・第 39 条】 ....................... 7

<2.公表の区分(全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者)> .................. 8
問4 「男女の賃金の差異」の公表区分である「正規雇用労働者」、「非正規雇用労働者」、「全 労働者」の定義は何か。 ........................................................ 8
問5 「男女の賃金の差異」の公表について、なぜ正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労 働者の区分で公表しなければならないのか。全労働者の男女の賃金の差異だけ公表すればい いのではないか。 .......................................................... 9
問6 「男女の賃金の差異」の公表について、省令では、「全労働者」及び「雇用管理区分ご と」に公表しなければならないと規定されている。他方、閣議決定や、厚生労働省が配付す るリーフレットでは、「全労働者」、「正規雇用労働者」及び「非正規雇用労働者」ごとに公表 しなければならないとされている。両者は、どのような関係にあるか。 ... 10
問7 「男女の賃金の差異」の公表について、追加で「女性活躍推進法における情報公表の他 の項目に用いている更に細かい雇用管理区分」でも公表可能とあるが、正規雇用労働者に関 する雇用管理区分(例えば、「総合職」「エリア総合職」「一般職」の区分)における男女の賃 金の差異のみを公表することも可能か。 ....................... 11
問8 当社では、技能職は諸手当の支給が多いため結果として高賃金であり、技能職には男性 の配置が多いため正社員全員で合算すると男女間の賃金差は相当大きくなる。しかし、総合 職のみで男女を比較すると、女性の活躍は進んでおり賃金差は大きくない。このたびの男女 の賃金の差異の情報公表の目的が、女性の活躍推進にあるという趣旨を踏まえると、今後の 管理職登用等企業の将来を担う基幹職としての総合職の男女比を公表することで差し支えな いか。........................................................ 12
問9 当社は技術職社員に適用する賃金表と事務系社員に適用する賃金表が異なり、技術系社 員には女性がいないため、事務系社員における「男女別の賃金の差異」を公表すれば足りる と解してよいか。 .......................................................... 13
問 10 ある区分で一方の性別の該当者がいない場合はどうすればよいか。 ........... 14
<3.労働者> ................................................................. 15

 

以下省略

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