WEB人事労務通信
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作成日:2022/12/31
★★★緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です



001030562.pdf (mhlw.go.jp)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象に した緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、
本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を 終了します。

申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法は次のとおりです。
 

申請期限について 最後の判定基礎期間について 雇用調整助成金について 緊急雇用安定助成金の申請期限は、
支給対象期間(1〜3の連続する判定基礎期間)の末日の翌 日から起算して2か月以内です。

申請期限を過ぎた場合は、
申請を受け付けることができません。

郵送又はオンライン申請による場合は、
上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに 到達していなければなりませんので、ご注意ください。

なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、
令和5年5月31日まで※(必着)で す 。

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
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S-1

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