WEB人事労務通信
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作成日:2022/12/23
★★★令和5年度の雇用保険料率および令和5年3月末まででの休業支援金等の終了



 

12月19日、第179回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、
令和5年度の雇用保険料率に関する方針および令和5年3月末までで休業支援金等を終了する方針が了承されました。
 
【令和5年度の雇用保険料率】
令和4年雇用保険法改正により令和4年度に限り講じられていた激変緩和措置が終了し、
原則の保険料率となります。
 
具体的には、次のように変わります。
令和4年度
・失業等給付分(労使折半):0.2%(令和4年4月〜令和4年9月)、0.6%(令和4年10月〜令和5年3月)
・育児休業給付分(労使折半):0.4% 
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%
・合 計:0.95%(労0.3%、使0.65%)(令和4年4月〜令和4年9月)、1.35%(労0.5%、使0.85%)(令和4年10月〜令和5年3月)
 
令和5年度
・失業等給付分(労使折半):0.8%
・育児休業給付分(労使折半):0.4% 
・雇用保険二事業分(事業主負担):0.35%
・合 計:1.55%(労0.6%、使0.95%)
 
【休業支援金等】
休業支援金等は、コロナ禍で事務処理体制や資金繰りの面から休業手当の支払いもままならない中小企業に雇用されている労働者を早急に支援するため、特例的に創設されたものであるところ、下記のように経済が回復傾向にあることから、
雇用保険臨時特例法の規定どおり令和5年3月末までで終了します。
 
・緊急事態宣言期間等の終了後、支給決定件数・支給決定額が概ね減少傾向にあること
・累計支給決定額が36.0%で最も多い「宿泊業, 飲食サービス業」においても人手不足感が高まっていること
・どの産業でも中小企業の資金繰りの状況がコロナ前の水準に戻っていること
 
詳細は、
第179回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29809.html
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