作成日:2022/12/17
★★★厚生労働省モデル就業規則の令和4年11月版が公表 NEW!
厚生労働省より、出生児育児休業等の規定が追加されたモデル就業規則の令和4年11月版が公表されています。
モデル就業規則について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
モデル就業規則について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
次の規定が追加されています。
【第22条 勤務間インターバル制度】
●例1:インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合
(勤務間インターバル)
第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
●例2:インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合
(勤務間インターバル)
第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時刻は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。
【第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等】(旧第27条に下線部分を追加)
(育児・介護休業、子の看護休暇等)
第28条 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。
【第29条 不妊治療休暇】
(不妊治療休暇)
第29条 労働者が不妊治療のための休暇を請求したときは、年○日を限度に休暇を与える。
2 労働者が不妊治療のための休業を請求したときは、休業開始日の属する事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を含む引き続く5事業年度の期間において、最長1年間を限度に休業することができる。
また、下記のような点でも変更があります。
●解雇が禁止されている場合として、「第53条 解雇」の解説に下記を追加
I 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇(パートタイム・有期雇用労働法第14条第3項)
●「第59条 健康診断」の解説
・費用負担について
(旧)
1 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。また、事業者には、一般健康診断の結果は、各労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第66条の6)。なお、健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。
(新)
1 事業者は、一般健康診断を1年に1回(深夜労働その他労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号で定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)定期的に実施しなければなりません(安衛法第66条第1項)。
(中略)
3 健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。
・有所見者への対応について
(旧)
5 健康診断の結果により作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません(安衛法第66条の5等)。
(新)
6 健康診断の結果、所見のある労働者については医師等からの意見聴取を行い、その意見を踏まえ、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません(安衛法第66条の4、第66条の5等)。また、健康診断の結果については、受診した労働者に通知することが義務付けられています(安衛法第66条の6)。
●「第69条 公益通報者の保護」の解説
令和4年6月1日改正に対応して、解説および内部規程例の参照先を変更
モデル就業規則 (令和4年11月)
- 全体版[Word形式] ※WordファイルをPDFに変換する場合は、レイアウト崩れにご注意ください。
- 全体版[PDF形式]