WEB人事労務通信
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作成日:2022/12/13
★  日本年金機構がまとめた2022年10月1日前後をまたぐ育休取得者の社会保険料免除資料



令和4年度鳥取県年金委員・健康保険委員研修会で用いられた資料は、考え方と間違いやすい内容を中心にまとめられています。

 以下のような内容になっており、2の(4)では、2022年10月1日前後をまたぐ育児休業を取得していた場合の事例が掲載されています。

1.改正の概要等
2.育児休業中の保険料免除要件の見直し
(1)開始日と終了日の翌日が同月の場合の免除要件の見直し
(2)連続した二つ以上の育児休業等の取扱い
(3)賞与に係る保険料の取扱い
(4)過渡期における取扱い

↓資料「育児休業中の保険料免除要件の見直しについて」はこちらから!
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/tottorishiryo1.pdf




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