作成日:2022/12/02
★★★雇用調整助成金の令和4年11月30日まで特例措置 及び 令和4年12月1日〜令和5年3月31日まで経過措置
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置 及び 令和4年12月1日〜令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)を実施しています】
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
支給申請を行う場合は、その都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをお願いします。
旧様式で申請を行った場合、申請内容の確認のため審査にお時間をいただく場合がございます。
旧様式で申請を行った場合、申請内容の確認のため審査にお時間をいただく場合がございます。
- ○令和4年11月30日 「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」
- 「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ」
- 「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)」 を掲載しました。
- またそれに伴い、要領、様式等の変更を行いました。
※通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
※なお、これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を申請する場合も、上記のページをご覧ください。
雇用調整助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)