作成日:2022/11/22
★★ 「育休中の社保料免除」同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い
[育休中の社保料免除]同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い
育児・介護休業法に規定される育児休業等を取得し、会社が手続きを取った場合、
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、従業員負担分・会社負担分ともに徴収が免除されます。
この社会保険料の免除について、短期間の取得に対応した内容に変更されています。
その内容としては、2022年10月1日以降に取得する育児休業等について、月額保険料は以下の2つのパターンについてその月の社会保険料が免除されることになっています。
@月の末日が育児休業等期間中である場合(就業予定日がある場合は、就業日を除く)
A同月中に14日以上育児休業等を取得した場合
上記Aは、育児休業等の開始日と終了日が同月内にあることがポイントであり、また、同じ月に複数回取得した育児休業等は合算して育児休業等期間の算定をすることになっています(図参照)。
1つの育児休業等の期間が14日未満の場合には免除の対象にならないと勘違いしやすいため、注意しましょう。
日本年金機構「健康保険法等の改正に伴う育児休業中の保険料免除要件の見直し」