作成日:2022/11/02
★★ 労使協定方式に関するQ&A【第6集】 (令和4年8月 26 日公表、10 月 21 日更新)
001003299.pdf (mhlw.go.jp)
労使協定方式に関するQ&A【第6集】 (令和4年8月 26 日公表、10 月 21 日更新)
協定対象派遣労働者の範囲を定めるにあたっては、客観的な基準によることとしているため、 例えば「派遣先均等・均衡方式を適用しない派遣労働者」と定めることは、その範囲が客観的に特定さ れないため、認められないものである。
一方、「雇用する全ての派遣労働者」と定めることは協定対象派 遣労働者の範囲が客観的に明らかとなることから、これが直ちに問題となるものではない。
なお、協定対象派遣労働者の範囲を定めるにあたっては、以下の点にも留意が必要である。
・賃金水準を引き下げることを目的に待遇決定方式を変えることは、労働者派遣法(以下「法」とい う。)の趣旨に反するものである。
・性別、国籍等、他の法令に照らして不適切な基準による場合や、労使協定方式の趣旨に反する場合 は認められない。