WEB人事労務通信
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作成日:2022/10/18
★ 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和4年10月11日時点版)(4−問13を更新)




新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


●更新箇所●
4−問13を更新しました。(10月11日)

<小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援>
問13 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、企業にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。

臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、令和4年7月1日〜令和4年11月30日の間に労働者(正規・非正規を問わず)に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対し、休暇中に支払った賃金全額(7月1日〜9月30日に取得した休暇は1日9,000円(申請の対象期間中(※)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円)、10月1日〜11月30日に取得した休暇は1日8,355円(申請の対象期間中(※)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については12,000円)が上限)を助成します。
※事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)
※令和3年8月1日〜令和4年6月30日までに取得した休暇にかかる助成については、原則として申請受付を終了しております。
詳細はこちら→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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社会保険労務士法人
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