WEB人事労務通信
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作成日:2022/10/06
コロナの全数把握見直しにより簡素化された労災請求時の証明取扱い



 
 先日(2022年9月2日)、厚生労働省労働基準局補償課長は、基補発0902第1号
 
「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」を発出しました。
 
 新型コロナウイルス感染症に関しては、先日、感染症法に基づく医師の届出(発生届)を重症化リスクのある者に限定することを可能とする新たな仕組みが導入されました。
 これを受け、労災保険の休業補償給付請求における証明の取扱いにおいて、以下の臨時的な運用が開始されています。
•医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えない。
•My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は、それらを添付することとしても差し支えない。
 
令和4年9月2日 基補発0902第1号「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220913K0020.pdf
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