WEB人事労務通信
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作成日:2022/10/07
★協会けんぽの被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱い



協会けんぽ被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いについて、案内が掲載されました。

被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 
【性同一性障害を有する方が、通称名の記載を希望する場合】(注1)
提出書類
 ・被保険者証への通称名記載に関する申出書
 ・医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
 ・通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類
 ・健康保険被保険者証再交付申請書(注2)
 (注1)協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載するとされています。
 (注2)再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載します。
 
手続き
 ・事業主を経由(注3)して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に必要書類を郵送します。
 ・通称名の記載の申出が承認され、通称名を記載した被保険者証が交付されたら、既存の保険証を返却します。
 (注3)任意継続健康保険の加入者は除きます。
 
通称名記載後の記載内容
 ・表面の氏名欄:通称名が記載され、性別欄には「裏面参照」と記載されます。
 ・裏面の備考欄:戸籍上の氏名と性別が記載されます。

被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/
お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
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S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分