作成日:2022/09/11
10月からの育児休業給付制度改正に対応したe-Gov電子申請における手続きの新規追加について
9月1日、e-Gov電子申請にて、令和4年10月からの育児休業給付の制度改正に対応したe-Gov電子申請における手続きの新規追加に関する情報が公表されました。
今般の法改正事項のうち、育児休業の分割取得により原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになること、および出生時育児休業給付金が創設されることに伴い、次の手続きが追加されます。
【新規追加手続】
●雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)
●雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)
●雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)
「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)」については、賃金月額証明書の提出が不要である点が、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」との違いです。また、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」についても、法改正に伴い項目が変更されます。
この変更による経過措置として、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)」を申請する場合に、特例的に「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年6月以降手続き)」(以下、「旧様式」といいます)での申請も受付可能とされます。
ただし、この期間に旧様式で申請を行う場合は、次の不足項目を記載した資料を添付する必要があります(添付資料は、令和4年10月1日以降e-Govの手続画面に公開)。
(1)出産予定日
(2)過去に同一の子について出生時育児休業または育児休業取得の有無
(3)支給対象となる期間の延長事由(該当する場合のみ)
(4)育児休業再取得理由(該当する場合のみ)
また、旧様式を一時保存して中断した申請案件、申請データ保存を行ったZIPファイルは、令和5年4月1日以降に入力を再開して提出することはできなくなるため、令和5年3月31日までに申請するか、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)」で再作成して新規に申請する必要があります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 育児休業給付 分割 出生時育児休業給付金 賃金月額証明書 出生時育児休業 育児休業
- 【雇用保険関係手続】手続の新規追加について
- https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-09-01t0811260900_1218.html
- 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf