作成日:2022/09/10
★女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
000984248.pdf (mhlw.go.jp)
常時雇用する労働者301人以上の事業主を対象として、
2022年(令和4年) 7月8日から男女の賃金の差異が情報公表の必須項目となりました。
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方 公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の 職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が2016年(平成 28年)4月から全面施行されました(2025年度(令和7年度)末までの時限立法)。
また、2019年(令和元年)5月に改正女性活躍推進法が成立し、2022年(令和4年)4月から全 面施行されています
▶女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)も ぜひご覧ください。
\女性活躍推進法特集ページ/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.htm