WEB人事労務通信
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作成日:2022/08/30
マイナンバーカードの提示により失業認定等の手続きにおいて受給資格者証の提出が不要になります



第173回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱の諮問が行われました。

第173回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27506.html
 
今後は、令和4年9月下旬に公布のうえ、令和4年10月1日より施行される見通しです。
 
この改正は、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続きにおいて受給資格者証の提出を不要とするため、関連規定の整備を行うものです。
 
具体的な内容は、次のとおりです。
 
(1)管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に必要な事項を記載したうえ、交付する
(2)受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出する
(3)管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付する
(4)受給資格者は、受給資格通知を滅失し、または損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができる
(5)管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金または教育訓練給付金の支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、(1)〜(4)と同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行う
 
改正により、令和4年10月1日以降に受給資格決定を受ける場合は、本人が希望すれば、マイナンバーカードの提示により受給資格者証等に貼付する顔写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証等の持参が不要となります。
また、これまで失業認定等の手続きでは受給資格者証に支給内容や次回認定日等の記載を受けていましたが、これらが記載された雇用保険受給資格通知を受け取ることとなります。
 
なお、資料では雇用保険手続におけるオンライン化に関する検討中の内容として、離職証明書のOCR入力による処理の電子化や離職票の賃金日額計算の自動化が検討中であること、令和6年度より希望者の離職票について電子交付化が予定されていること等が示されています。
 
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