WEB人事労務通信
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作成日:2022/08/04
★★★最低賃金31円引き上げ 物価高を反映、過去最大幅 3・3%増、時給961円 10月から、厚労省審議会



最低賃金31円引き上げ 物価高を反映、過去最大幅 3・3%増、時給961円 10月から、厚労省審議会

 2022年度最低賃金(最賃)の引き上げ額を巡り、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会が1日午後、東京都内で開かれ、全国平均で時給961円とする目安をまとめた。現在の平均額から31円の引き上げで、02年度に現在の方式になってから最大の増加幅となった。物価高騰を背景に、引き上げ率は3・3%。新しい金額は10月ごろに適用される。

 7月の前回協議ではまとまらず、8月に持ち越す異例の形で、これ以上遅れると都道府県ごとの賃金改定スケジュールに影響が及ぶため、早期決着が迫られていた。

 引き上げ額の目安は地域の経済情勢に応じてAからDの4ランクに分けて提示。Aの東京など6都府県は31円、Bの京都など11府県は31円、Cの福岡など14道県は30円、Dの鳥取など16県は30円となった。

 最賃は全ての労働者に適用される賃金の下限額。最低賃金法に基づいて時給で示され、下回った企業には罰金が科される。現在は全国平均930円で、近年は20年度を除き前年度比で3%程度の上昇が続いていた。21年度の引き上げ額は28円。22年度はロシアのウクライナ侵攻などに伴う急激な物価高を踏まえ、これをさらに上回る上げ幅で労働者側と経営者側の代表、有識者の間で調整が続いていた。

 前回7月25日の4回目の会合では、引き上げ幅の根拠や理由を巡って労使間に隔たりがあるとして深夜に協議を打ち切り、この日の再協議となった。

 最賃は労働者の地域ごとの生計費と賃金、企業の支払い能力を考慮して定める。毎年度改定され、小委員会の報告を受けた中央審議会が厚労相に答申。これを受け各地の地方審議会が8月をめどにそれぞれの引き上げ額を決める。

(共同通信社)

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