特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」
厚生労働省は、令和4年10月1日の労働者協同組合法の施行に向けて、
労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更にご関心がある方にさまざまな情報を提供するため、
特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設しました。
労働者協同組合法の定めにより、この労働者協同組合は、以下の基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないとされています。
@組合員が出資すること
Aその事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
B組合員が組合の行う事業に従事すること
働く人1人1人が出資して労働者協同組合をつくり、働く人の意見を運営に反映していくことになります。
また、この労働者協同組合は官公庁の認可は必要とせず、3人以上の発起人がいれば届け出のみで設立できます。
◆関心高まる「協同労働」という働き方
この10月、労働者協同組合法が施行され、労働者協同組合に法人格が認められるようになることを背景に、「協同労働」という働き方への関心が高まっています。
協同労働は、地域の課題解決を目的に、労働者協同組合の組合員が「出資」・「経営」・「労働」のすべてを担って働く働き方です。シニアの活躍にもつながるものと期待されており、シニアに対する創業支援措置を講ずることが努力義務とされるなか、企業としても押さえておきたいトピックといえます。
◆シニアの理想の働き方を実現する「協同労働」
協同労働においては、働く人が労働者協同組合に出資をして組合員となり、組合員それぞれの意見を反映して組合の事業を行い、組合員みずからが事業に携わります。組合員が主体的に働くことができるため、就労上の制約が生じることも多いシニアが、制約に柔軟に対応しつつ、自身の技術・経験を活かして働くことが可能となります。
また、地域課題の解決を事業目的とする協同労働は、地域コミュニティとの関わりや地域社会への貢献を重視する、シニアの就労指向に沿った働き方だと考えられます。
◆企業と「協同労働」の接点
定年前後の働き方について、企業に雇われる働き方でなく、フリーランスや自営業を希望するシニアは比較的多く存在しています。しかし、独立・起業のきっかけや方法が見つからずに実現できない方は多いようです。この点、協同労働は、組合員として集まったメンバーが協力し合って経営を行うものであるため、1人で事業を立ち上げて経営することに比べ、ハードルは下がります。
将来の創業を見据えた準備等のために、従業員の副業・兼業を認め支援する企業も増えてきました。ここに協同労働を加え、活動を認めることも、シニアへの創業支援の一環として、意義のあることといえるでしょう。
厚生労働省「労働者協同組合」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html