作成日:2025/05/04
★★★1000円着服で1200万円退職手当不支給 最高裁は「妥当」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE179BF0X10C25A4000000/
1000円着服で1200万円退職手当不支給
最高裁は「妥当」
運賃千円を着服したとして懲戒免職になった京都市営バスの元運転手の男性が、約1200万円の退職手当を全額不支給とした市の処分が重過ぎるとして取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、全額不支給は妥当との判断を示した。裁判官5人全員一致の結論。男性敗訴が確定した。
第1小法廷は「公務の遂行中に公金を着服したという重大な非違行為で、バス事業に対する信頼を大きく損なった」と指摘。
被害額が千円で弁償していることなどを考慮しても、市の判断は「裁量権の範囲を逸脱するとは言えない」とした。