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作成日:2025/03/17
★★ マイナンバーカードと運転免許証の一体化について



 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html#cmsEAC08


マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。

運用開始日

令和7年3月24日(月曜)

マイナ免許証の保有形態

運転免許証のみ

マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合です。今までどおり、更新等ができます。

マイナ免許証のみ

マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。

マイナ免許証と運転免許証の2枚

マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。

  • マイナ免許証は、マイナンバーカードを所持している方のみ希望することができます。
  • それぞれの保有形態により、手数料が異なります。
  • 保有形態については、更新・学科試験に伴う変更や、更新時期以外でも変更することが可能です。(ともに予約制)
  • 自動車等運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

マイナ免許証のメリット

オンライン講習
(優良運転者、一般運転者の方のみ)

マイナ免許証をお持ちで必要な手続をとった方は、運転免許証等更新の際に受講する必要がある講習をオンラインで受講することができます。都合の良い時間、場所で講習を受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。

  • 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方が対象となります。

住所変更手続等のワンストップサービス

マイナ免許証のみをお持ちの方で、かつ、必要な手続をとれば、本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。

  • ワンストップサービスをご希望の方は、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号のご準備をお願いします。
  • 本籍については、マイナポータル上で変更手続をする必要があります。
  • マイナンバーカード署名用電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。期限切れの場合、マイナ免許証への変更手続ができないため、あらかじめ確認をお願いします。
  • 必要な手続とは、警察で署名用電子証明書と免許情報を紐付けること、及びマイナポータルとの連携手続を行うことです。
お問合せ
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社会保険労務士法人
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