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作成日:2025/02/24
★★ 出所者を雇う協力雇用主に対する支援制度




出所者を雇う協力雇用主に対する支援制度

 

◆協力雇用主とは?

刑務所や少年院の出所者、保護観察者などを雇用し、または雇用しようとする意思があるとして保護観察所に登録した民間事業主のことです。協力雇用主は、就労機会の提供だけでなく、社会生活の指導や助言をする役割も担います。全国で約2万5,000社が登録していますが、実際に雇用している会社は4%ほどです。

 協力雇用主になるためには、保護観察所(国)に登録する必要がありますので、まずは事業所の所在地を管轄する保護観察所に連絡します。その際、協力雇用主から暴力団を排除するため、役員等名簿、登記事項証明書等の提供が求められます。

 

◆協力雇用主が出所者を雇うまでの流れ
@ 保護観察所に登録して協力雇用主になる⇒Aハローワークに求人をかける(制度上、保護観察所からは出所者の紹介はないため)⇒Bハローワークに応募した出所者を雇用する

 

◆協力雇用主に対する支援制度

@ 保護観察所による相談支援

本人への接し方や配慮すべき事項等については、保護観察所が相談に乗ってくれます。具体的には、心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官や地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けることができます。

A 協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金

 実際に雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し、年間最大72万円の奨励金が支払われます。

条件として、労災保険・雇用保険の加入手続を行っていることなど、一定の要件を満たす必要があります。また、協力雇用主は、就労継続のための指導等(挨拶や言葉遣いの重要性を説き、具体例を用いて人への接し方について助言を行うなど)と、指導等内容の報告が求められます。

B 公共工事等の競争入札における優遇制度

 地方自治体の間で公共工事等の競争入札における協力雇用主に対する優遇制度の導入が広がっており、その場合、優遇を受けられることがあります。

 

【法務省「協力雇用主」】

https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo02_00030.html




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