https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/069_kekka.pdf
上場企業役員ジェンダー・バランスに関する
経団連会員企業調査結果
(2024年版)
上場会社のガバナンス体制で求められている事項 コーポレートガバナンス・コード (2021年6月改訂版)
【原則4−8.独⽴社外取締役の有効な活⽤】
独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、プライム 市場上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも3分の1(その他の市場の上場会社においては2名) 以上選任すべきである。
また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、過半数の独立社外取締役 を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社(その他の市場の上場会社においては少なくとも3分の1以上の独立社外取 締役を選任することが必要と考える上場会社)は、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。
【補充原則4−10@】
上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場 合には、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化す るため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置することにより、指名や 報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関 与・助⾔を得るべきである。
特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、その委員会構成の独立性 に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。
7 copyright©経団連 プライム市場の上場内国会社における女性役員比率に係る数値目標の設定等
1.2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。
2.2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。
3.当取引所は、上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。
※上記の女性役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含むことができる。
【有価証券上場規程(東京証券取引所)第445条の7、上場規程別添2】

作成日:2024/10/17
★ 上場企業役員ジェンダー・バランスに関する調査結果(2024年版)
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