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作成日:2024/02/04
★★★争議行為について



https://www.mhlw.go.jp/stf/sougikouinituite.html



  争議行為について


争議行為

 争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
 なお、正当な争議行為については、労働組合法において刑事上及び民事上の免責が与えられています。
 また、労使紛争が発生した場合には、その解決に当たる公平な第三者機関として、労働委員会が設けられています。詳しくはこちらを御覧ください。

同盟罷業(ストライキ)

 同盟罷業(ストライキ)とは、一般に、労働関係事項に関する主張を貫徹するため、労働組合の統一的意思に従って、労働者が労働力の提供を拒否する行為をいいます。
 なお、労働組合法第5条第2項各号において、労働組合の規約に含まなければならない規定が定められており、その一つとして、第8号に「同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。」と掲げられています。そのため、労働組合が同盟罷業(ストライキ)を実施するにあたっては、各労働組合の規約に従い、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数(※)による決定を経る必要があることに留意が必要です。
 
 ※「過半数」は、労働組合法第5条第2項第8号で定められている最低数であって、労働組合が規約において3分の2その他の特別多数決によることとすることを妨げるものではありません。

争議行為の予告/発生届

 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知する必要があります。詳しくは、こちらを御覧ください。
 また、争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出る必要があります(その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一に対し届け出ることとされています)。なお、公益事業にかかる争議行為の予告通知とは異なり、争議行為の発生届はすべての事業が対象であることに留意が必要です。詳しくはこちらを御覧ください。


公益事業に関する争議行為の予告

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/sougikoui/index.html




争議行為発生届について


https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/sougi02.html










 
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