https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/teigakugenzei01.pdf
令和6年1月19日 財務省 国税庁 令和6年分所得税の定額減税については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)において税制改正の内容が決定されたところであるが、同閣議 決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、
法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するととも に、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含 む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁 寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえ、
令和6年度税制改正のための税制 改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収 税額からの控除について、
下記のとおり、政省令に委任される事項等を含めた実施要 領の案を、あらかじめ周知・広報する。 なお、本実施要領案は、あくまでも源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう あらかじめ周知・広報するものであり、令和6年度税制改正のための税制改正法案に ついては、
今後国会に法案を提出し、国会審議を経ることが前提となることにご留意 いただきたい。
1.令和6年分所得税の定額減税の概要(対象者等)
(1) 居住者の所得税額から、定額減税に係る額(以下「特別控除の額」という。) を控除する。
ただし、その者の令和6年分の合計所得金額が 1,805 万円以下で ある場合に限る。
定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)
定額減税について
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
「令和6年度税制改正の大綱」 (財務省ホームページへリンク)に盛り込まれた定額減税の概要は以下のとおりです。
また、給与収入に係る源泉徴収に関しては、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」 (PDF/315KB)をご覧ください。
定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 1 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
- 2 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。
また、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。
- 3 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
また、予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。
※ 定額減税に関する最新の情報は、国税庁ホームページに随時掲載していきます。