インサイドアウト
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作成日:2023/09/04
★  インボイス制度の登録申請および周知広報・相談対応等の状況に関する各府省庁からの報告がなされました



https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tekikaku_seikyusyo/index.html

第3回適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議が開催され、インボイス制度の登録申請および周知広報・相談対応等の状況に関する各府省庁からの報告がなされました。
 
資料の一部を抜粋して報告内容を紹介します。
 
【国税庁】
インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項
・登録申請期限
 → :10月1日(日)から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出す必要があるか?
 → :9月30日(土)まで(注1)
 (注1)e-Tax:9月30日(土)の23:59:59までの受付
     郵送:9月30日(土)の通信日付印のあるものまで
     窓口提出:9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで
 
・インボイスの交付対象時期
 → :インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?

 → :10月1日(日)の取引から
 (注2)モノの販売:出荷日、相手方の検収日など、引渡しの日として合理的な日
     サービスの提供:物の引渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日
             物の引渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日
 
・10月1日に登録通知が未達の場合の対応
 → (売手の対応)Q:10月1日を迎えても登録通知書が届かないが、どうインボイスを交付するか?
 → :@事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する、またはA通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す、またはB通知後に既に交付した請求書等との関連性を明らかにしたうえで、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする
 → (買手の対応)Q:売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えたが、仕入税額控除を行ってよいか?

 → :事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えなし
 
・受領したインボイスの適正性の確認
 → :売手からインボイスを受領したが、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?

 → :インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者において確認する必要あり。ただし、すべての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等を判断(注3)(注4)
 (注3)少額特例の適用を受ける方や、簡易課税制度や2割特例(インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方について、納税額を売上税額の2割とする特例です)を選択する方については、仕入税額控除にインボイスの保存は不要ですので、上記対応は不要です。
 (注4)具体例として、下記が示されています。
     新規取引先との取引:確認する
     継続的に取引がある企業との取引:都度の確認はしない
     「取引に入る前の確認も重要」とされています。
 
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