インサイドアウト
インサイドアウト
作成日:2023/07/12
★  「営業秘密に当たらず」逆転無罪 不正競争防止法 札幌高裁判決



https://www.47news.jp/9554554.html

成川洋司裁判長は判決理由で、営業秘密に該当するためには、情報が有益であるだけでなく、会社が秘密として管理する意思を従業員に明確に示すことが必要だと指摘した。
 
その上で、同社のシステムでは、得意先の情報以外も閲覧できたのに、改めてIDやパスワードの入力を求めるなどの制限がなかったことから、会社が秘密として管理していたとは言えないと結論付けた。

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分