作成日:2023/07/12
★ 「営業秘密に当たらず」逆転無罪 不正競争防止法 札幌高裁判決
https://www.47news.jp/9554554.html
成川洋司裁判長は判決理由で、営業秘密に該当するためには、情報が有益であるだけでなく、会社が秘密として管理する意思を従業員に明確に示すことが必要だと指摘した。
その上で、同社のシステムでは、得意先の情報以外も閲覧できたのに、改めてIDやパスワードの入力を求めるなどの制限がなかったことから、会社が秘密として管理していたとは言えないと結論付けた。