インサイドアウト
インサイドアウト
作成日:2023/06/27
★★ 「令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」」の講演映像および講演資料が公開されています 。




本セミナーは、
いわゆる生成AI(Generative Artificial Intelligence)が急速に発展・普及し、著作権関係を含め、AI生成物がもたらす様々な影響等について議論がされる中、著作権法の正しい理解に基づいて生成AIの利活用がされるよう、現行の著作権法の考え方やAIと著作権の関係について説明するものです。
 
次のような構成となっています。
 
第1部 著作権制度の概要
・著作権法の基本的な考え方
・著作権法が保護する対象(著作物)とは
・著作者・著作権者とは
・著作者の権利とは
・権利の制限(許諾を得ず利用できる場合)
 
第2部 AIと著作権
・「AI開発・学習段階」での考え方
・「生成・利用段階」での考え方
・AI生成物は「著作物」に当たるか
 
資料では、「本セミナーの振り返り」として次の4点を示しています。
 
AIと著作権の基本的な考え方
 → AIと著作権に関しては、「AI開発・学習段階」、「生成・利用段階」、「生成物が著作物となるか」等の段階を切り分けて検討することが必要。
 
AI開発・学習段階
 → AI開発のための情報解析は、権利制限規定により、原則として許諾なく可能。ただし「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」等は原則どおり許諾が必要。
 
生成・利用段階
 → AIを利用して生成した場合でも、その利用が著作権侵害となるかは、人がAIを利用せず絵を描いた等の場合と同様に判断される。侵害となる場合は、損害賠償請求や差止請求、刑事罰の対象となる。既存の著作物と類似性がある生成物を利用する際は、著作権者の許諾を得て利用するか、まったく異なる著作物となるよう、大幅に手を加えたうえで利用することが考えられる。
 
AI生成物が著作物となるか
 → AIが自律的に生成したものは、著作物に該当しないと考えられるが、「創作意図」と「創作的寄与」があり、人が表現の道具としてAIを使用したと認められる場合は、著作物に該当すると考えられる。

令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html


 



お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分