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作成日:2023/05/15
★★ 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限 にご注意ください



雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限 にご注意ください
 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001096217.pdf

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了しています。

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用したことがあり、

令和5年3月以降も引き続き休業等 を実施した場合の申請期限については、
下記のフローチャートをご確認ください。

最後の判定基礎期間について
最後の判定基礎期間については、
賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、
一律に対象期間末日まで となります。

対象期間末日が令和5年3月31日である場合、
令和5年4月1日以降も休業を実施した場合 であっても、
助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業等のみとなります。 



お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分