作成日:2023/05/15
★★ 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限 にご注意ください
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限 にご注意ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001096217.pdf
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了しています。
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用したことがあり、
令和5年3月以降も引き続き休業等 を実施した場合の申請期限については、
下記のフローチャートをご確認ください。
最後の判定基礎期間について
最後の判定基礎期間については、
賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、
一律に対象期間末日まで となります。
対象期間末日が令和5年3月31日である場合、
令和5年4月1日以降も休業を実施した場合 であっても、
助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業等のみとなります。