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作成日:2023/02/24
★★ 労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令5.2.15 労災発0215第1)



https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf

労災発 0 215 第 1 号 令和5 年 2 月 1 5 日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省大臣官房審議官 (労災、建設・自動車運送分野担当)
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について 令和5年度における労災補償業務の運営に当たっては、
特に下記に示したところに留 意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。 


令和5年度においては、次の事項に留意し、労災補償行政を推進するこ ととする。 @ 現下の感染状況等を踏まえた新型コロナウイルス感染症等への迅速・的確な対応
A 過労死等事案などの的確な労災認定
B 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
C 業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進 






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