インサイドアウト
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作成日:2022/11/29
★  2023年4月から給与デジタル払い解禁



今回、労働基準法施行規則が改正・公布され、2023年4月からは給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となました。利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。
また、同意を得るときには、資金移動業者が以下の要件に沿っているものであることを説明する必要があるとしています。

@賃金支払に係る口座残高の上限額を100万円以下に設定していることまたは100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
A破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、従業員に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
B従業員の意に反する不正な為替取引その他の当該従業員の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
C最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は従業員が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
D賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
EATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。

法令等データベース「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年11月28日厚生労働省令第158号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H221128K0010.pdf

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