作成日:2022/10/19
★★酒気帯びの有無の確認記録紙:サンプル(日別管理)と業務拡充に関するQ&A
酒気帯びの有無の確認記録紙(日別管理)
酒気帯びの有無の確認
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
※ 令和4年10月1日から施行を予定していたアルコール検知器使用義務化規定は、当分の間、適用しないこととなりました(令和4年9月9日)が、できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手するよう努めてください。
既にアルコール検知器を入手した事業所におきましては、まだ法律上の義務ではありませんが、飲酒運転の防止のためアルコール検知器を使用した確認を行うようお願いします。
既にアルコール検知器を入手した事業所におきましては、まだ法律上の義務ではありませんが、飲酒運転の防止のためアルコール検知器を使用した確認を行うようお願いします。
酒気帯びの有無の確認結果の記録と保存
酒気帯びの有無を確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
酒気帯びの有無を確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
運転日誌の備付け
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
安全運転指導
運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。
前述した規定の事項は安全運転管理業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
日報サンプルは下記に最後に掲載しています。
※道路交通法施行規則の一部改正について
令和4年4月1日より安全運転管理者の業務が拡充されました。
・安全運転管理者の業務拡充に関するQ&A(第三版)(PDF形式:58KB)
・安全運転管理者の業務拡充に関するQ&A(第三版)(PDF形式:58KB)