作成日:2022/09/26
企業の奨学金代理返還制度における「返還金」についての社会保険の取り扱い
企業の奨学金代理返還制度における「返還金」についての社会保険の取り扱い
大学生の奨学金返還の負担の大きさが社会的な問題となっていますが、2021年4月より、企業の奨学金返還支援(代理返還)制度が創設されています。
従来、企業が社員の貸与奨学金の返還の支援としては各企業から社員に直接支援する方法のみでしたが、昨年からは企業から日本学生支援機構に直接送金することが認められました。
今後、新卒採用のインセンティブとしてこの制度を活用し、支援を行うケースが増加すると見込まれますが、この返還金の社会保険料算定における取扱いが示された事務連絡が厚生労働省年金局事業管理課長より発出(2022年9月5日)されましたので取り上げます。
従来、企業が社員の貸与奨学金の返還の支援としては各企業から社員に直接支援する方法のみでしたが、昨年からは企業から日本学生支援機構に直接送金することが認められました。
今後、新卒採用のインセンティブとしてこの制度を活用し、支援を行うケースが増加すると見込まれますが、この返還金の社会保険料算定における取扱いが示された事務連絡が厚生労働省年金局事業管理課長より発出(2022年9月5日)されましたので取り上げます。
問2 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。
(答) 「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
厚生労働省年金局事業管理課事務連絡「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和4年9月5日)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908T0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908T0010.pdf
独立行政法人日本学生支援機構「企業の奨学金返還支援(代理返還)制度」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/index.html
各企業が社員に対して実施している貸与奨学金の返還額の一部又は全額を支援する取組について、
これまでは各企業から社員の方に直接支援する方法のみでしたが、2021年4月より企業から日本学生支援機構に直接送金することを受付することとします。