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作成日:2022/09/21
令和4年 10 月から適用される社内預金の下限利率について



都道府県労働局労働基準部長 殿

                               厚生労働省労働基準局監督課長


   令和4年 10 月から適用される社内預金の下限利率について

「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(昭和 27 年労働省令第 24 号)に基づき、
令和4 年4月における定期預金平均利率を算出したところ、0.0092%であった。

したがって、当該平均利率と同月において適用される社内預金の下限利率(年 5厘(0.5%))との差が1分(1.0%)未満であることから、上記省令第3条に 基づく年度途中の変更を行うことなく、
令和4年 10 月から適用される下限利率 は引き続き年5厘(0.5%)であるので、了知されるとともに、事業場等からの 照会があった場合には適切に対応されたい。


基監発第  号 (mhlw.go.jp)

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