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作成日:2022/09/14
令和4年職業安定法の改正について、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。



 

 
職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」について
 
令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。 
 
令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、
「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、
「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、
「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正がおこなわれました。
 
各事業者に対して、求人等に関する➀〜Dの情報すべて の 的確 な表示 が義務付けられます 。
@求人 情報 A 求職者 情報 B 求人企業に関する 情報
C 自社に関する 情報 D 事業の実績に関する 情報
 

各種リーフレット

職業安定法 改正のポイント[773KB]
募集情報等提供事業者向け[1,212KB]
職業紹介事業者向け[1,112KB]
求人企業向け[1,058KB]
求職者向け[783KB]

 

※7月に掲載した内容の一部に誤りがありましたので、訂正し、現在は訂正後のものを掲載しています。訂正の内容

 

厚生労働省「令和4年職業安定法改正リーフレットの訂正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite_27562.html

 

お問合せ
◆ お 問 合 せ ◆
社会保険労務士法人
       あすなろ人事労務室

 〒550-0014
 大阪府大阪市西区北堀江
          4丁目2番40号
S-1

 大阪地下鉄:西長堀駅C3
  出入口地上階より徒歩1分